コロナのニュースの陰に隠れてあまりニュースになっていませんが、岐阜市でホームレスの男性が大学生などに投石されて殺害されるというあまりにも残忍な事件が起きました。
そして本日岐阜地方検察庁は殺人容疑で逮捕された3人のうち、1名を傷害致死罪で起訴、19歳の少年2人を傷害致死容疑で岐阜家裁に送致したと発表しました。事件に関与していたうちの2名は不起訴となり、残りの3名も殺人罪ではなく傷害致死での起訴となったのはなぜなのでしょうか?
2人が不起訴処分に!
岐阜市で3月、路上生活者(ホームレス)の渡辺哲哉さん=当時(81)=が暴行を受け死亡した事件で、岐阜地検は15日、殺人容疑で逮捕された3人のうち、事件当時19歳だった無職の男(20)を傷害致死罪で起訴し、19歳の少年2人を傷害致死容疑で岐阜家裁に送致した。傷害致死容疑で逮捕された朝日大の19歳の男子大学生2人は不起訴処分とした。
起訴状によると、男は少年らと共謀して3月25日午前1時35分ごろ、岐阜市の堤防で、渡辺さんに石を投げ付け、約1キロ追い掛けながら石を多数回投げた上、土の塊を顔に命中させて転倒させ、頭蓋骨骨折を負わせて死亡させたとしている。
引用:ホームレス死亡で1人起訴、岐阜 傷害致死罪、少年2人を家裁送致
5人のうち、追い掛け回してはいなかった2人が不起訴処分、追い掛け回して止めを刺した3人が傷害致死罪で起訴されるといったところでしょうか。2000年の少年法改正で、被害者が死亡している事件は原則、検察に逆送されますので、岐阜家裁に送致された少年2名も恐らく特段の事情がない限りは逆送致されるものと思われます。
不起訴になった2名は証拠がないから…というところでしょうか。もしくは不起訴相当とする事情を検察が認めたのでしょうかね。
なぜ殺人罪が適用されないのか?
殺人罪も傷害致死罪も人を殺している点では同じですが、大きな違いとしては「殺意の有無」にあります。これが現時点で立証できなかったため「傷害致死罪」での立件になったものと思われます。
最も、状況を考えると殺意がなかった、言い換えると「相手を殺してやる」という明確な意思や「相手が死んでも構わない」という認識がなかったという風にはちょっと考え辛いです。
- 夜中に集合して、ライトを当てる役などを分担していたこと。
- 全員が野球部or野球経験者、コントロールされた硬球より硬い石を新快速の最高速度よりも速い速度で投げつけていること。
- 900mも執拗に追いかけ回して複数名で投石していること。
- 顔面の原型がわからないほどぐちゃぐちゃになるまで暴行を繰り返していたこと。
これでなぜ殺人罪の適用が免れられるのかよくわかりません。この判断をした検察官の話を聞きたいところです。
また、量刑でも大きな違いがあります。
- 殺人罪…死刑、無期懲役または5年以上の懲役
- 傷害致死罪…3年以上の懲役
殺人罪だと最高で死刑がありうるわけですが、傷害致死罪だと有期懲役のみ、それも3年の懲役であれば執行猶予の付く可能性が出てきます。
検察の判断に大炎上
当然ですが、ネット上では岐阜検察に対し非難の声が殺到しています。
岐阜地方検察庁のメールフォームはこちら、電凸したい方はこちらからどうぞ。
朝日大学はまたも検索逃れ?
これを受けて朝日大学が声明を発表していますが(詳しくはこちら)。HTMLタグが添付されたとしても検索可能なテキストデータで掲載したほうが通信量は少ないはずですから、またも検索逃れの疑いがありますね…
サーバーダウン回避のためならファイアウォールで弾くのが一般的なはずです。それとも、そういう設定ができる人が学内に居ないのでしょうか…?
マスコミにも圧力が?
不思議なのは大手マスコミがほとんどこの事件を取り上げていないことです。更に、地元のマスコミからは「諸事情でこの件の報道から手を引くことになりました」という趣旨の発表もされています。余程強力な見えない力が働いているのでしょうか…
これが悪しき前例に?
今回の一件は、人を嬲り殺しにしても殺意が立証されなければ傷害致死罪としての立件になるという悪しき前例になってしまうかもしれません。
傷害致死であれば有期懲役、今回の場合であれば10年もしないうちに世の中に出てくる可能性が高いです。下手をすると少年だからという理由で減刑され、執行猶予が付く可能性も否定できませんね。
逆に言うとこの犯人たちに対して、今後野球経験者がフルパワーで投石して運悪く死んだとしても「殺すつもりなんかなかったんです(´;ω;`)、たまたま石が頭に当たって死んじゃったんです(´;ω;`)」と主張すれば殺人罪にはならないってことですかね?
今回のような事件で大した刑罰が与えられないとなると、今後は私刑が横行すると思いますよ?治安も悪化すると思いますし、本当に大丈夫なんでしょうか?